ジムの利用規約

第1条 (利用方法)
会員は施設利用について、施設利用規約に従うものとします。


第2条 (入会資格)
1 未成年者の場合、入会についてその親権者の同意のある方。
2 札幌清拳ジム規約、その他当ジムの定める諸規定を尊守される方。
3 暴力団または反社会的な組織の関係でない方。
4 医師等により運動または当社が提供するサービスの利用を禁じられていない方。
5 妊娠していない方。
1、前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当ジムは理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、入会希望者はこれに意義を述べないものとします。
2、当ジムは札幌清拳ジムの管理もしくは秩序の維持上、会員として一般的な社会的規範の尊守もしくは良識を欠くと判断した入会希望者に関しては理由を示すことなくその入会をお断りする権限を有するものとし、入会希望者はこれに意義を述べないものとします。


第3条 (入会手続き)
1 会員の資格は、入会希望者が当ジム所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う当ジムの入会認証を得たうえで、当ジムの指定の費用払い込みを確認したときに発生します。
2 未成年者が札幌清拳ジムに入会するときは、その入会希望者の入会に同意した親権者もしくはそれに相当する成年の方が本規約に基づく責任を本人と連帯して負うことにします。


第4条 (入会費、諸会費)
入会金およびそれに伴う諸費用は当ジムが別に定める金額とし、一旦支払われた入会金等は理由の如何を問わずこれを返還しません。
1 会員は札幌清拳ジム利用にあたり当ジムが定める金額の会費を、当ジム指定の手続き方法によって当ジムが定める期限までに支払うものとします。
2 会員は施設利用の有無にかからわず、在籍する限りは指定の会費を支払わなくてはなりません。
3 会費は月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由の如何にかかわらず返還しません。


第5条 (資格譲渡)
会員は札幌清拳ジムの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保設定をすることはできません。


第6条 (会員の賠償責任)
会員がジム施設利用中、本人の責により当ジムまたは第三者に損害を与えた場合、当事者がすべての責を負うものとします。会員が未成年の場合、親権者もしくはそれに相当する成年の方もまた当事者と連帯してその責を負うこととします。


第7条 (不介入)
会員が札幌清拳ジム施設の利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当ジムは札幌清拳ジム施設の管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、当事者と第三者との間の任意交渉、仲裁、民事手続きまたは刑事手続きなどにおいて、当ジムは協力義務等何らの義務を負わないものとします。


第8条 (会員資格の喪失)
1、会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
1 退会
2 除名
3 死亡


第9条 (除名)
1、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当ジム判断でその会員を札幌清拳ジムから除名する事があります。
1 札幌清拳ジムの規約または諸規則に違反した場合。
2 札幌清拳ジムの名誉または信用を損ねる行為を行った場合。
3 札幌清拳ジムの秩序を乱した場合。
4 会費等諸費用の支払いを怠った場合。
5 その他当ジム側において札幌清拳ジムの会員としてふさわしくないと認めた場合。
2、前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当ジムは理由をしめすことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに意義を述べないものとします。


第10条 (退会/休会)
1.会員が自己都合で退会する場合はその本人(未成年者の場合は親権者による代理をみとめます)が希望退会月までに札幌清拳ジムが規定する大会手続きを完了させ、かつ契約期間までの会費等諸費用の決済を完了しなければなりません。
2.退会月の会費は、実際の利用がなくてもこれお全額支払わなければなりません。
3.会費を二ヶ月以上滞納した場合は、退会していただきます。但し、滞納分は全額支払わなければなりません。
4.休会は二ヶ月までとし、三ヶ月目より退会しなければならない。


第11条 (休業日および臨時の営業時間変更)
当社は次の各号いずれかに該当する場合、施設を休業もしくは営業時間の一時的な変更を行うことができるものとします。
1 毎月札幌清拳ジムが定める休業日。
2 年末年始。
3 施設の補修、保守、点検または改修をする場合。
4 当ジムの主催するイベントなどにより当ジムが必要とする場合。


第12条 (会費等の変更)
当ジムは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。かかる場合、当ジムは一ヶ月前までに当社所定の方法で表示するものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。


第13条 (諸規則の厳守)
会員は施設利用規約、および当ジム指導員、従業員の指示を厳守しなくてはなりません。また施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。


第14条 (変更手続き)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに札幌清拳ジムに届け出るものとします。


第15条 (閉鎖または利用制限)
1.当ジムは次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部または一部を閉鎖または利用制限することができるものとします。
1 法令が制定・改廃されたとき。
2 天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき。
3 行政指導をうけたとき。
4 その他やむお得ない事由があるとき。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当ジムは理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
3.第1項の場合において施設を閉鎖するときは、当ジムは損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。


第16条 (個人情報保護)
当ジムの保有する会員の個人情報においては、当ジムが別途定める個人情報保護方針に従って管理します。


第17条 (駐車場でのトラブル)
駐車場での事故・盗難・トラブルなどは、当ジムは一切の責任をもたないものとします。


第18条(その他)
当ジム会員はジムスタッフ不在時におけるすべての事故、怪我、隣接するテナント様とのトラブル、当ジム会員以外の人間への事故、怪我等については当ジム、スタッフは一歳の責任を負いません。


第19条(その他)
当ジム会員は当ジム内の器具、及び備品等の破損については、スタッフ不在時のトレーニングの場合すべての修繕費を負担します。


第20条(フリートレーニングについて)
木曜、日曜、祝日以外の午前8時以降30分単位で予約してご利用ください。1組の予約は最大2時間まで。
帰る際の電気、水道、ドアの施錠は必ずお願いします。ドアの開錠、施錠については担当より説明します。
換気は廊下側のドア、窓以外は開放できません。
守らない場合、トレーニングが受けられなくなります。
※ジムの連休日などはご利用出来ない可能性があります。

第21条(パーソナル会員について)
最後の利用から1年間利用がない場合、自動的に退会となります。